家庭用のお酢は、ほとんどが醸造酢です。 「食品表示基準」によると、お酢は酢酸菌の働きを利用して酢酸発酵させる「醸造酢」および「合成酢」とされています。さらに「醸造酢」は、原料により「穀物酢」・「果実酢」・「醸造酢」に分類されます。家庭用として使われているものは、ほとんどが醸造酢と呼ばれているものです。ここでは、食品表示基準による食酢の分類をご紹介します。 |
食酢は食品表示基準によると、「醸造酢」と「合成酢」に分類されます。
※食品表示基準による食酢の分類(概略)
醸 |
穀類、果実、野菜、その他農産物、はちみつ、アルコール、砂糖類を原料に酢酸発酵させた液体調味料であって、かつ、氷酢酸または酢酸を使用していないもの |
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穀 |
醸造酢のうち、原材料として1種または2種以上の穀類を使用したもので、その使用総量が醸造酢1リットルにつき40g以上のもの |
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米酢 |
穀物酢のうち、原材料として米の使用量が穀物酢1リットルにつき40g以上のもの(ただし、米黒酢を除く) |
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米黒酢 |
穀物酢のうち、原材料として米(玄米のぬか層の全部を取り除いて精米したものを除く)またはこれに小麦もしくは大麦を加えたもののみを使用したもので、米の使用量が穀物酢1リットルにつき180g以上であって、かつ、発酵および熟成によって褐色または黒褐色に着色したもの |
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大麦黒酢 |
穀物酢のうち、原材料として大麦のみを使用したもので、大麦の使用量が穀物酢1リットルにつき180g以上であって、かつ、発酵および熟成によって褐色または黒褐色に着色したもの |
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果 |
醸造酢のうち、原材料として1種または2種以上の果実を使用したもので、その使用総量が醸造酢1リットルにつき果実の搾汁として300g以上のもの |
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りんご酢 |
果実酢のうち、りんごの搾汁が果実酢1リットルにつき300g以上のもの |
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ぶどう酢 |
果実酢のうち、ぶどうの搾汁が果実酢1リットルにつき300g以上のもの |
合 |
氷酢酸または酢酸の希釈液に砂糖類等を加えた液体調味料、もしくはそれに醸造酢を加えたもの |
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