すしの歴史(9) 戦後のすし
マッカーサーと委託加工制度
第二次世界大戦は昭和20年(1945)に終わりました。とはいっても、首都はもちろん、全国各地が焦土と化し、とにかく人々は生きてゆくことだけに一生懸命、という有様でした。食べることもそう。なにしろ全国の農地が荒れ果てている上に、海外から引き上げてくる人も多く、国内には食べる人が増えます。当然、食べるものがない…。日本は国を挙げて「食糧難」になります。
そこで政府は、マッカーサー率いる連合国軍最高司令官、通称・総司令部(GHQ)やララ(アジア救援公認団体)などに、食料の援助を依頼します。ですがちょっと目を外すと、あるところでは食料が豊富に売られている、しかもそれらはとんでもなく高い…。そう、闇市です。これは外国に食料援助を頼んでいる手前、とんでもないことです。
ということで、政府は徹底的に闇市を取り締まる一方で、「飲食営業緊急措置令」を発令します。この政令は「外食券食堂」、つまり配給制度(米穀配給通帳制度)のもとで発行される「外食券」のみで米、麦、麺類などの「指定主食」の食事ができるところ以外では、自由に飲食物を提供してはいけない、というものでした。期間はわずか数ヶ月のものでしたが、一般庶民の耳にはかなり衝撃的で、「米のメシは一粒たりとも売ってはいけない」という印象さえ与えました。ともあれ、この法律は一定の功を奏し、飲食業者は定食屋でもレストランでも料亭でもなんでも、一切、商売することができなくなりました。では、すし屋もその一員だったと思いますか?
実際はそうではなかったようです。「俺たちは飲食業者じゃない!」。
東京のすし屋が集まっていうには「俺たちの仕事はすしを握ることだ。米は客が持ってくるから、サービスで炊いてやっているんだ。米を売っているわけじゃない。魚は川魚をおろして具にし(当時、海魚だけが配給制度の適用であった)、すしを握っているんだ。米のメシをすしにする俺たちは米の加工を委託されている、いわば『委託加工業者』なんだ!」。
なんとも無茶な主張に思えますが、何とこれが警視庁を通ります。もちろんその後ろにはGHQがありましたから、これはGHQの決定も同然でした。裏を返してみれば、本当に通したかったのは、すし屋よりも警察の上部の人だったような気もします。でもすし屋を特別扱いするなど論外で、役人がどうこういえる問題じゃない、すし屋を焚き付けて、すし屋が出したように仕掛けた、という見方もできます。それが証拠に、「やだよ、そんなゲテモノみたいなすしを握るなんて」と逃げ回ったすし屋もいたそうです。
しかし結果は、すし屋だけは「飲食営業緊急措置令」の範疇外となりました。大手を振って、堂々と商売ができたのです。米は客が持参、店で飲食はさせない、などの決まりはありましたが、握りずしの味を楽しむ、なんてこともできました。客の中には、タンスの奥に大切にしまいこんであったのでしょうか、ナフタリンの臭いがする米を持ってすし屋に来る人もいたそうです。

細かい規定といえば、警視庁の許可をとる時に、数量の規定がありました。ここらへんが「お役所仕事」らしいのですが、すし1人前とは「米1合につき、握りずし10個」とはっきり決まってしまいました。ということは、米1合で握りずし10個(場合によっては巻きずしに変えても可)でしか、正当な商売をすることはできなかったわけです。ちょっと横道にそれますが、今の握りずしの大きさは、この時決められた大きさにつながっているのですね。
さて、これを見ていたのが、他の地区のすし屋でした。先を読み返してください、「すし屋は委託加工業者だ!」とねじ込んだの、東京のすし屋たちでした。ですから許可が下りたのも東京のすし屋です。そうなれば、他の県のすし屋の中には「東京のヤツ、うまくやりやがったな」と思った人もいるでしょう。
そこで今度は同じ申請を、各県ごとに始めることになります。申請をする方も初めてならば、各県の警察本部も、そんな申請を扱うことも初めてです。「でも東京は許可を出したんだな。それなら…」という勢いだったのか、すし屋の申請はすんなり通っていきます。ただし、条文はそのまま。なんら変えることはしない。したがって、すしの数量は「米1合につき、握りずし10個」のまま。ほぼ全国のすし屋が、これで申請を許可されます。各地には各地の郷土ずしがあったと思いますが、すし屋の店舗からは姿を消します。逆に、江戸の郷土料理が日本全国に広がることになったのです。



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