
ラベルの数字をクリックすると該当箇所の情報が表示されます。
ミツカンでは使用する全ての原材料において安全規格を設けており、安全性を確認した上で使用しております。
ミツカンでは使用したアレルギー表示対象品目25品目※を全て表示しています。
※表示対象品目は25品目で、そのうち、7品目(卵、乳、小麦、そば、落花生、えび、かに)は表示が義務化されています。推奨されているのは18品目(あわび、いか、いくら、オレンジ、キウイフルーツ、牛肉、くるみ、さけ、さば、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、まつたけ、もも、やまいも、りんご、ゼラチン)です。
日本では、食品衛生法で食品に残留する農薬等の限度量が定められております(残留農薬等ポジティブリスト制度)。
ミツカンでは、全ての購入品について、契約書・保証書で食品衛生法に合致していることを確認しております。さらに、各原料についてリスク評価(※)を行い、評価結果に応じて分析を実施し問題ない原料であることを確認しております。
※リスク評価
行政の検疫情報や過去の自社の分析結果から、違反事例・検出事例を見てリスクの大小を評価し、分析項目や頻度を決定しています。
製造工程の食酢発酵の段階でアルコールは、お酢(酢酸)に変わりますので、できあがったお酢に残っているアルコール分は、およそ0.2%と微量です。妊娠中の方、授乳中の方、お子様が摂取されましても特に問題はございません。
ミツカングループへのご意見・お問い合せはこちらまでどうぞ。
お電話でのお問い合せ:0120-261-330(土日祝日を除く午前9時から午後5時まで)
※上記以外は時間帯により受付業務を委託する場合がございます。
このマークは一般JASマークといって、色、香り、原材料、食品添加物など品質についてのJAS規格(一般JAS規格)を満たす食品や林産物に付けることができます。
この商品は、醸造酢のJAS規格のうち、「穀物酢」の規格(※)を満たすものであり、ラベル表示もこの規格に基づいて行っています。マーク下のアルファベットは認定機関を表しており、JIISVJは(財)全国調味料・野菜飲料検査協会です。
※穀物酢のJAS規格について
原材料、穀物使用量、性状、酸度、無塩可溶性固形分、異物、内容量が規格項目として定められています。

まず、写真のように上蓋を大きくあけて下さい。上蓋をねじらないようご注意ください。


切れ込みが入ったら今度は横に力を加え、写真のように横に裂いていきます。

親指を注ぎ口の上に置いていただき、ここを支点にしながらバンドを上に引っ張り、本体とバンドの繋がっている部分をめくり上げます。

そのまま矢印の方向にゆっくりと外して下さい。
注)この部分が一番力がかかりますのでしっかりとびんを固定して行って下さい。また、びんが濡れていたりすると外れた瞬間に中身液が飛び散ることがあります。
※写真は穀物酢ではない製品のキャップでご紹介しておりますが、「穀物酢」のキャップも分別方法は同じです。
“くらしプラ酢”ではテレビCMのレシピ、お酢すめレシピ等ミツカンおすすめのお酢を使ったレシピをご紹介しています。
お寿司やさっぱり煮、減塩レシピなど、バラエティに富んだレシピであなたのお気に入りお酢レシピを見つけてください。毎日継続して摂りやすいお酢で果物を漬けて作るサワードリンクや、酢漬け料理の作り方の他、お酢を使うことで、塩や醤油をひかえてもおいしく料理を仕上げるコツや、健康的でおいしいお酢を使ったメニューの作り方をいろいろご紹介しています。さらに、生活に役に立つお酢の知識・雑学・お酢の使い方も満載です。
お酢を飲用される際は、お酢を原液のままお飲みになると食道や胃壁等を傷つける可能性がありますので、水・牛乳・野菜ジュース等で「5〜10倍」に薄めて飲んでいただくことを推奨しております。万が一、体調がすぐれないことがございましたら、お医者様に御相談ください。
栄養成分に関する表現が含まれた表示(強調表示)を行う場合を除き、栄養成分を表示する義務はありませんが、ミツカンでは、消費者の方へ商品を選択する上での適切な情報を提供することを目的に、家庭用製品において栄養成分(基本5項目(※1))を表示しています(※2)。
※1 基本5項目とは、エネルギー(熱量)、たんぱく質、脂質、炭水化物、ナトリウム をさしています。
※2 ラベル面積が狭いなどの制約により栄養成分を表示していない商品も一部ございます。
ミツカン製品では、食品衛生法・JAS法等に基づいて、“製造者”にかえて、“販売者”及び“製造所固有の記号”を記載しております。これは、販売者であるミツカンが、製品の品質管理・製造管理・表示内容に対して全ての責任を負うという考えによるものです。
(尚、酒類である「本みりん」「純米本みりん」は“製造者”として表示しています。)
業者名の横にあるアルファベット等の記号は製造所固有記号といい、製造者等が実際に食品を製造した製造所等を表す固有の記号として、消費者庁長官に届け出たものです。尚、賞味期限の前に固有記号を印字したり賞味期限の後に固有記号を印字している製品もあります。
<常温流通品>
T:栃木工場(栃木県栃木市)、GM:館林工場(群馬県館林市)、HM:半田工場(愛知県半田市)
OM:大阪工場(大阪府枚方市)、Y:三木工場(兵庫県三木市)※1、FM:福岡工場(福岡県糟屋郡)
※1:2011年3月1日より椛蜊繝~ツカン三木工場(旧固有記号:H)は且O木ミツカン三木工場に社名変更いたしました。
<チルド流通品>
CS:水郷工場(千葉県香取市)、GT:館林工場(群馬県館林市)、AT:中部工場(愛知県高浜市)
HY:三木工場(兵庫県三木市)、A90:小野工場(兵庫県小野市)
その他の記号:日本国内の協力会社
賞味期限は、未開封の製品が、いつまでおいしく食べられるかを、それぞれの製品に適した試験をして決めています。
具体的には、製品の味や香り・色調などが、時間が経つとどのくらい劣化をするのか試験をし、それぞれの製品ごとに賞味期限を設定しています。
ごくまれにお酢の中に白っぽいくらげのような浮遊物が発生する場合がございます。
これは空気中に存在する酢酸菌という菌がお酢の中に入り、増殖して、セルロース(多糖類の一種)という白色の物質を作るためです。この酢酸菌とセルロースは無害です。ただし、一旦できますとお酢の風味が悪くなり、また連続して浮遊物ができてしまう場合がありますので、ご使用はお止め下さい。
もともとお酢の原料に含まれる糖やたんぱく質(アミノ酸)などが結合して褐色の沈殿物を生じることがあります。製造後、店頭に並んでいる間やご家庭で保存されている間に、温度変化等の諸条件が重なった場合、まれに発生することが判っております。
ただし、製品の味や香りには影響がございませんので安心してお召し上がりください。
沈殿物の発生を完全に防止することは難しいですが、発生を少なくする対策としては、温度条件が比較的一定している冷暗所に保管していただくことです。